こんにちは、行政書士の縁山記孝です。

 

今日は、財産分与についての記事を書いてみます。

 

まず、そもそも論から↓ 

☆そもそも論として

そもそも、財産分与というのは離婚時点(別居が先行していれば別居のとき)で存在した共有財産を分ける手続きであるところ、将来発生する債権(債権=給与のように誰かが誰かにお金を請求できる権利)は原則的に財産分与の対象にはなりません。しかし、例外的に退職金の場合は将来発生する債権であるにもかかわらず財産分与の対象になります。これは、退職金というのは婚姻生活中に発生した夫の賃金の後払い的な性質を持つからです。だから退職金のうち婚姻期間に対応する部分については夫婦の共有財産になるという考えが有力との事です。(妻も内助の功として夫の賃金取得に協力していたとされるからでしょうか。)

 

 ☆ここから本題↓

夫の将来の退職金が財産分与の対象となるのは、端的に言うと「退職金が支給される可能性が高い場合」です。

つまり、夫が公務員や大手の民間企業に勤務している場合のように退職金の支給規定が確実な場合は退職金が財産分与の対象になる可能性が高くなるそうです。

また、退職までの期間がどれくらいの場合であれば退職金が財産分与の対象となるのかという点については、公務員の場合は倒産等によって退職金が支給できなくなる可能性が低いので退職までの期間が比較的長期であっても、財産分与の対象になるらしいですが、大手の民間企業に勤務する場合については、今後の裁判例の集積を待つしかないそうです。

なお、既に過去に支給された退職金については財産分与の対象になると解釈されていて、それを認めた裁判例もあります。

ただし、かなり前に支給されて生活費として使われてすでになくなっている場合は財産分与の対象にされない可能性もあるとのことです。

 

 

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行政書士 縁山 記孝