「第3回 損害の大きさをどのように評価するか」

 

行政書士の縁山記孝です。

前回まで二回にわたり、慰謝料等の損害賠償請求についての記事をアップしてきました。

今回はDVをされて体に傷が残りそれが後遺症になってしまった場合に慰謝料等を請求するのであれば、被った損害の証拠を集めておいた方が良いけど、損害の証拠といっても、実際に後遺症として残った傷がどのくらいのレベルの損害なのかっていうのは何を基準に評価されるのかわかりにくいですよね。

実は、身体のどの部位(身体の部位を大きく分けると以下のAからCまでの3つのパートに分けられます。)に、どのくらいの大きさの傷が残ったのかによって後遺症の程度が分別されるのです。

Aパート…外貌(がいぼう-頭部、顔面部、頸部のように上肢及び下肢以外の日常露出する部分のこと)

Bパート…上肢と下肢の露出面(上肢にあってはひじ関節以下、下肢にあたっては膝関節以下の部分のこと)

Cパート…A及びBパート以外の部位(ひじ関節や膝関節以上の部分、胸部、腹部、臀部のこと)

これら3つの部位に、一定の大きさ以上の瘢痕(はんこんと呼ぶ/ケロイド等の火傷の傷跡)や線状痕(せんじょうこんと呼ぶ/線状の形の傷跡)が残ってしまっていたら(この状態を醜状/しゅうじょうと呼ぶ)後遺障害第何級程度の後遺症があると主張する根拠になります。これらは労災の後遺障害の認定要件を規定した下記の書籍に載っています。(行政書士は本来この書籍を交通事故の後遺障害の業務に利用します。)

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ご自分の体にどのくらいのレベルの後遺症が残ったかの基準を示すのがこの書籍ですが、これは交通事故等の後遺症に詳しい弁護士さんを見つけて相談すれば教えてくれることだと思いますので、ご自分の被った損害をきちんと評価されたいと思われるなら後遺症に精通しておられる弁護士さんに相談した方がいいと思います。

 

 

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行政書士 縁山記孝