4月1日からハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)が発効します。
日本人同士の夫婦や海外で暮らしたことのない方には、あまりピンと来ないかもしれませんが、このハーグ条約とは(政府広報より)
- 国境を越えた不法な子の連れ去りが行われれば、速やかに子を元の居住国に戻すことを原則とする条約です。
- 居住国に(元)配偶者を残したまま、お子様を連れて日本に帰国、又は居住国である日本から外国に出国する方は、特に注意が必要です。
外務省のホームページにも、条約の概要や手続きの流れ、相談先などの情報が掲載されています。
当事務所でも、離婚や国際法務に詳しい弁護士を連携して、この問題にも対応いたしますので、ご相談ください。