札幌の離婚専門行政書士 木田晶子です。

 

夫婦喧嘩の延長、売り言葉に買い言葉のような感じで離婚届を書いてしまったけど(本来、そんな状況で書くものではないのですが・・・)「やっぱり離婚はしたくない!」「離婚届、出さないで!」と思ったときは、離婚届の不受理申出を行う方法があります。

これは、離婚届を出して欲しくないと思う配偶者が、市区町村役場で、申出書を提出することにより申し出ることになります。

離婚届が、役場に受理された後で、この不受理申出をしても意味はありませんので、離婚届が受理されて困るときは、早く、この不受理申出をする必要があります。

離婚届が受理されてもよい状況になれば、この不受理申出は取り下げることができます

一旦、不受理申出がされると、申出した当事者が取り下げるまで申出は有効です