札幌の離婚専門行政書士 木田晶子です。

 

協議離婚の公正証書作成は、離婚業務に詳しい弁護士、行政書士であれば、どちらでも大丈夫でしょう。

ぜひ、押さえておいていただきたいのは、2つのこと。

1つ目は、弁護士、行政書士は、専門業務を持つ人が多いので、離婚業務に詳しい人に依頼することです。

「無料相談で話を聞いてもらった」

「会社や知人に紹介してもらった」

ということでは、その弁護士、行政書士が離婚に詳しいか分かりません。

ホームページで専門業務を確認したり、有料でも相談を受けて専門家に依頼することが大切です。

2つ目は、弁護士と行政書士は、業務範囲が異なることです。

弁護士は、離婚で争っている夫婦の仲裁人や代理人として公正証書の原案作成に関わることができます。

行政書士は、争いのある事案に関わることはできないので、夫婦が取り決めた内容を、夫婦の一方から教えてもらいそれに基づいて公正証書の原案を作成します。

「何を専門家に依頼したいのか」を考えることで、必然と、弁護士又は行政書士のどちらに依頼することができるのかも、わかってきます。