「夫婦げんかに警察は介入しない」と以前は言われていたので、諦めている方も多いようですが、

DVは、夫婦げんかではありません。暴力です。

夫から日常的に暴力を振るわれている、または、夫がたまに暴力を振るうのでいつも怯えている、という方は、すぐに警察に相談しましょう。

警察は、丁寧に事情を聴いてくれて、対応してくれますよ。

夫婦間であっても、暴力を振るっていい理由はありません。

警察に相談しておけば、必要に応じて家近くをパトロールしてくれますし、DVを受けたと事前に相談しておけば、緊急の時もすぐに対応してもらえます。

例えば、夫と別居する妻が、弁護士を立てて離婚の話合いをしているとしましょう。弁護士は、暴力を振るう夫に「妻には会わないこと。妻に連絡などあるときは弁護士を通すこと。」と言っていたにもかかわらず、夫が妻の住まいにやってきたとします。

妻は当然、弁護士に連絡をすることになりますが、夜中であったり、日中でも弁護士が他の裁判中であれば、すぐに連絡が付かないこともあります。

そうなると、このような場合にすぐに対応してくれるのは警察なのです。弁護士に依頼している、調停や裁判をしているという場合であっても、警察との連携は欠かすことができないのです。

行政書士がDV相談に対応することもありますが、行政書士は職務上、相手方(DV夫)と直接話合うことや仲裁することができないので、即効性がありません。

しかしながら、警察署に出す「被害届」や「告訴状」の作成をすることは可能です。また、当事務所では、案件に応じては弁護士と連携して対応しています。

DVでお困りの方は、ぜひ「札幌離婚相談ねっと」へご相談ください。

行政書士には守秘義務がありますので、相談に来たことや相談内容を外部に漏らすことは一切ありません。

どうぞ安心してご相談ください。