とある芸能人の方が、4度目の結婚をしたそうで、その結婚の相手が2度目の結婚のときの相手だ、という記事がありました。

私は日頃から離婚や相続の相談が多いので、「離婚した相手と再婚する」というのは、珍しいことではないような気がします。

さて、民法第733条には「再婚禁止期間」について書かれています。

再婚禁止期間は待婚(たいこん)期間とも言われ、女性が離婚した後結婚することができない期間のことです。

733条1項には

女は、前婚の解消または取消の日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚することができない」と書かれていて、これは、生まれてくる子の父親が誰であるかわからなくなることを避けるために設けられた制限です。

ですので、

女性が先に離婚した夫と婚姻(再婚)する場合は、子の父が誰かわからなくなるということはないので、再婚禁止期間に関係なく婚姻することができます。

また例えば、女性が婚姻中から妊娠していて出産をした場合、、前婚の夫の生死が3年以上不明であることを理由として離婚判決があった場合も、再婚禁止期間は適用されません。

男性については、再婚禁止期間の適用はありませんので離婚後直ちに婚姻することが可能です。