札幌の離婚専門行政書士 木田晶子です。
離婚届出の前にしておいたほうが良いことは、いくつかあります。
- 夫婦間での離婚の合意
- 夫婦間に未成年の子がいるときは、親権者を決める
- 結婚により氏(名字)を変えた配偶者(多くの場合、妻)は、離婚後に旧姓、結婚時の姓のどちらを選ぶか
- 3の配偶者は、離婚後の本籍地をどこに置くか
のことは、絶対に決めておく必要があります。なぜなら、
1は、離婚届を作成するために必要な意思です。
2~4は、離婚届に記載する必要があるからです。
また、夫婦間に未成年の子がいるときには、
- 養育費
- 面会交流
についても、夫婦間で取決めをした、又はしていないことをチェックする欄が離婚届にありますので、離婚届を出す前にできれば決めておきます。
そのほか、慰謝料や財産分与、年金分割などについても夫婦間でしっかり話し合って、合意事項は書面(できれば、公正証書に!)しておき、すべての作業が終わった、つまり
「離婚にあたって、もう決めることがない」
ということになった段階で、離婚届出をすることをお勧めしています。