ここ数日、毎日のようにこのワードで【札幌離婚相談ねっと】のサイトが検索されています。
旦那さん又は奥さんと別居がしたくて、その理由を必死に探しているのでしょうね。
でも客観的に言わせてもらうと「別居したいと思う位に、相手(夫又は妻)に思いやりを持てなくなった」ということが、別居の理由なんだろうと思います。
ただし、そのことを夫又は妻にそのまま伝えたところで、理解してくれないでしょうが・・・。
別居したいのであれば、「冷却期間を置きたい」ということを丁寧に相手に伝えることがまず必要ですが、理解してもらえない場合には(若い夫婦ではよくあることですが)お互いの両親を交えて話し合いをすることも考えてみましょう。
別居をしていても、離婚は成立していませんので夫婦のままです。
法律上は、夫婦は互いに扶養し合う義務があるので、経済力がある方がそうじゃない方に(通常は夫が妻に)婚姻費用という別居期間中の生活費を支払う必要があります。
もし妻が子を連れて別居するときは、夫は妻と子の婚姻費用を支払うことになります。
別居が長期化するかもしれない、夫が約束した婚姻費用を支払ってくれることが心配ということであれば、婚姻費用の約束を「公正証書」にしておくことも有効です。
この公正証書に強制執行認諾文言を付けておけば、婚姻費用が支払われないときは、夫の財産(給与など)を差し押さえることも可能です。