児童扶養手当は、以前は「母子手当」と呼ばれていたように、ひとり親家庭が一定の所得に満たない場合に受給することができます。

現在は、母子家庭だけでなく「父子家庭」も支給の対象になっています。

児童扶養手当は、「父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童がいる家庭」も支給の対象ですが、例えば、「家を出て行った父親は生活費を一切送ってくれないが、誕生日には電話をくれる」というように父親から連絡がある場合には、「1年以上の遺棄」には該当せず、児童扶養手当の支給対象から外れる扱いになっています。

したがって、子の母親が子の父親からDVを受けていて母子が逃げるように生活しているような場合は、離婚することも難しいために児童扶養手当を実際上は受給できない状況にありました。

平成24年8月からは、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が追加されました。

保護命令が出されていれば、離婚が成立していなくても児童扶養手当の受給対象になることになりましたので、生活を立て直す資金の目途が少し立つことでも大変大きな意味のあることだと思います。

保護命令については、地方裁判所で相談することができますが手続きは難しいため、できれば先に弁護士に相談をして申請と命令が許可されるまでの期間、必要書類などを確認することをお勧めします。