児童扶養手当について規定している「児童扶養手当法」という法律があります。その第3条には次のように書かれています。

(第3条)
この法律において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。

児童は日本国籍に限られているわけではないので、日本で暮らしている外国人同士の夫婦が離婚して、父子家庭又は母子家庭となった外国人児童の家庭も、児童扶養手当の受給対象となる可能性があります(実際に受給できるかどうかは、所得制限があるのでそれに拠ることになります)。

また、「児童扶養手当法」第4条第2項には、児童扶養手当が支給されない場合の規定があり、その第1号には次のように書かれています。

(第4条第2項)
1 日本国内に住所を有しないとき。

例えば、日本国外で暮らす外国人と日本人の夫婦、又は日本人同士の夫婦には子供がいて、その子は日本国籍を持っているとします。

夫婦が離婚して、その日本国籍を持つ子が父子家庭、母子家庭になったとしても、子が日本国内に住所を有していないときは児童扶養手当は支給されません。

また、先に書いたような日本国内で児童扶養手当を受けていた外国人児童の家庭が、日本国外で生活することになった場合も、日本国内に住所を有しなくなったときに、児童扶養手当は支給されないことになります。