「婚約」というのは、男女が将来結婚する約束です。

婚姻の届出を行なうまで(当然、婚姻した後も)、お互いに誠実に交際する義務があることになりますが、様々な事情で婚姻に至らないケースもあります。

お互いが同時に婚約を破棄したくなることは余り考えられず、多くの場合は、男性又は女性側が一方的に結婚するのが嫌になり(婚姻を破棄したくなり)、関係がこじれて、女性又は男性がそれを受け入れざるを得ない状況になります。

婚約破棄を言われた女性又は男性は、「まだ相手のことが好きだから納得できない」とか「結婚式の準備もしているのに、もう止めることはできない」と反論もあるかもしれませんが、現実的に言って、非常に残念なことですが、婚約破棄したいという相手の考えを止めることは、ほとんど無理です。

何とか説得して結婚式を執り行ったり、婚姻届を出しても、相手の気持ちがなければ結婚生活を送るのは、夫婦にとって大変つらいことになります。

婚約破棄という事態になった場合、相手が婚約破棄をしたい理由、その原因がどちらにあるか等を検討する必要があります。もし、相手に婚約破棄をする正当な理由がないときは、相手に対して慰謝料請求を行うことが可能です。

そして、相手が婚約破棄の慰謝料を支払ってくれることになったときは、その金額や支払方法は「支払契約書」「和解契約書」や「公正証書」という形で記載して残しておくのがよいでしょう。

公正証書等に「婚約破棄になったことやその理由を他人に言わない」ということも、希望があれば盛り込むことができますので、盛り込む項目や文章については、公証人や離婚等の公正証書作成支援を専門とする行政書士(「札幌離婚相談ねっと」のような)にご相談することをお勧めいたします。