夫婦が離婚にあたって取り決めた内容は、必ず書面にしておきましょう!と、私はほぼ毎日このブログを通してお伝えしています。
その書面のタイトルを
「離婚協議書」
「離婚合意書」
「協議離婚合意書」
「離婚契約書」
「和解書」など・・・
何にするかで悩んでいる方も多いようですが、タイトルは何でも構いません。
大切なのは、タイトル以下の内容が、法律上適切に書かれているか、そして、夫婦の合意事項が正しく反映されているか、ということです。
ちなみに、夫婦で取り決めた内容を公正証書にするときは、公証人が
「養育費等支払公正証書」
「離婚給付等支払公正証書」
などのように、内容に合致したタイトルを決めてくれますので、相談者が悩む必要はありません。この場合大切なのは、夫婦で取り決めた内容をきちんと公証人に伝えることです。