親権者とは、未成年の子の監護や教育をする権利・義務のある親のことです(民法第820条)。

親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行なうことになります(同第818条3項)が、父母が離婚するときは、夫婦のどちらが離婚後の親権者になるのかを決めなければなりません(同第819条)。

筆頭者とは、夫婦の一方で元々その氏(みょうじ)を名乗っていた人のことです。多くの場合、夫婦は結婚すると夫の氏を名乗ることを選んでいますが、その場合の戸籍の筆頭者は夫です。

夫婦に未成年の子がいて、夫婦が離婚していなければ、子の戸籍の筆頭者は夫(子の父親)で、親権者は夫婦(子の両親)となります。

夫婦が離婚して、例えば、子の親権者は妻(子の母親)で、子の戸籍の筆頭者が夫(子の父親)となることもあり得ます。

「子が親権者である母親と暮らしているのに、父親の戸籍に入っているのはおかしい」と思うかもしれませんが、民法や戸籍法上は何の問題もありません。

「子が親権者である母親と暮らしているのだから、筆頭者を母親とする戸籍に入る」ことを希望しているのであれば、その方法もあります。

このブログでも何度か紹介していますが、「子の氏の変更申請」を家庭裁判所で行い、母親の戸籍に入籍する手続きです。

詳しくは、札幌離婚相談ねっとのこちらのページ[離婚後の子どもの姓]をお読みください