「年金分割する側とされる側の組みあわせ」
行政書士の縁山記孝です。
年金分割の種類には合意分割と3号分割(強制分割)の二つがあります。
①合意分割
平成19年4月1日以降に離婚した夫婦の一方又は双方が婚姻中に厚生年金に加入していた場合に、第2号被保険者である分割する側(報酬比例部分が多い方)が、分割を受ける側(報酬比例部分が少ない方)に厚生年金の※標準報酬額(標準報酬月額と標準賞与額)の最大1/2を分割する制度です。合意または裁判手続きで分割割合を定めて、分割を受ける方の配偶者が年金事務所に請求します。
※標準報酬額とは厚生年金保険料の納付記録のことであり、換言すると厚生年金保険料を算定するための基となる額のこと。第2号被保険者それぞれの収入に見合った標準報酬額というモノがあって、それと一定の数を使って計算すると厚生年金保険料が算出される。
②3号分割(強制分割)
平成20年5月1日以降に離婚する場合において、平成20年4月1日以降の婚姻期間中に第3号被保険者期間があった場合は、その第3号被保険者だった側(報酬比例部分が少ない方)が年金事務所に請求すれば合意や裁判手続きがなくても、相手(厚生年金に加入していた第2号被保険者で報酬比例部分が多い方)の標準報酬額のうち、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間に対応する部分に限り、その1/2が分割される制度です。ちなみに、必ず1/2であり、別の分割割合を合意や裁判で定めることはできません。
③組み合わせ
☆合意分割の場合
【分割する側】
・第2号被保険者。
【分割される側】
・平成19年4月1日以降に離婚した第1号被保険者や第2号被保険者。
・平成19年4月1日以降に離婚した第3号被保険者のうち平成20年3月以前の第3号被保険者期間の分割を求める人。
☆3号分割の場合
【分割する側】
・第2号被保険者
【分割される側】
・平成20年5月1日以降に離婚した第3号被保険者のうち平成20年4月以降の第3号被保険者期間の分割を求める人。
年金分割についての相談は本来、社会保険労務士さんの業務範囲なんですが、大まかなことについては、離婚相談の際に聞かれることも多いので今回こちらに記載してみました。
次回は、この年金分割が、請求できるのはいつからいつまでかという点について記載する予定です。
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