「婚姻期間に3号分割の対象期間と合意が必要な期間がある場合の処理」

 

 

こんにちは。行政書士の縁山記孝です。

 

 

ある一定期間の結婚生活を送っていれば、いざ離婚の話し合いのなかで年金分割の話になったときに2種類の年金分割の対象期間が含まれるケースがあると思います。

 

では、そんな時にはどういう処理がされるのか?

 

3号分割の期間の対象となる期間とならない期間があって、対象とならない期間も含めて分割するのであれば合意分割の手続きをすることになります。

 

そして、年金事務所等(共済組合を含む)に合意分割による年金分割の請求をして、婚姻期間中に3号分割の対象期間が含まれていた場合には、合意分割と同時に3号分割の請求があったものとみなされます。

 

 

 

※10月の無料相談の詳細はこちらです。

 

 

行政書士 縁山記孝