「別居という選択肢」

 

同居している夫婦間で離婚を考えた時には、一時の感情で決めずに離婚後の生活のこと(子供、生活費等)を考えてから離婚を決断したほうがいいかもしれません。

実際に離れて生活することで、離婚したときの暮らしがどういう感じなのかということを体感するためにも別居という選択肢は有用ではないかと思います。たとえば、離婚後の生活費をシュミレーションしてみる機会にもなりうるでしょうね。

これを経験して、それでもなお、離婚したほうがいいというふうに感じてから離婚という選択肢を選んでもいいのではないでしょうか。

ところで、本来、夫婦は互いに同居する義務を負います。だから、配偶者の同意を得ずに勝手に別居したりすると同居義務に違反したことになってしまいます。これは、もっと言えば、裁判上の離婚事由(悪意の遺棄)に該当するということです。もちろん、一定の理由(単身赴任、病気療養、配偶者の暴力からの避難、夫婦関係改善…のための一時的な別居等)があれば、それは同居義務違反とはみなされないでしょう。

また、別居中の生活費は、扶養能力のあるほうが婚姻費用として負担する義務があります。だから、収入のない(少ない)ほうは話し合いで合意できた場合や家庭裁判所で支払いを命じる審判が出たときは別居のための費用として相手に負担してもらえる可能性があります。

このように、別居するのであれば、夫婦間の別居が同居義務違反にあたらないことの確認や別居費用の確保のためにも、互いの意思を確認する書面を残しておいたほうがいいかもしれませんね。

 

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行政書士 縁山記孝