「創設的届け出と報告的届け出」

 

行政書士の縁山記孝です。

 

協議離婚の場合も調停や裁判離婚の場合も役所に離婚届けを出す点については一緒なんですね。でも、協議離婚の場合は離婚届を提出し受理された時に初めて離婚が成立するのに対して、調停や裁判離婚の場合は調停成立時や裁判の判決確定日に離婚が成立しますのでその後の役所への離婚届け提出は役所への「ご報告」なんですよね。

だから、前者を「創設的届出」と呼んで、後者を「報告的届出」って呼びます。

ただ、後者の場合は、報告と言っても離婚届けを出す義務があるのです。

「えっ、ご報告なのに、それは義務なの?」と感じられるかもしれませんが、戸籍法という法律で定められている法的な義務です。

ちなみに、その戸籍法135条によると、正当な理由がないにも関わらず、離婚成立から10日以内に届けないと5万円以下の過料の制裁があるらしいです。

なるべく早めに提出したほうが良さそうですね。

 

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行政書士 縁山記孝