「離婚届けと婚氏続称届」

 

 

行政書士の縁山記孝です。

 

離婚後に、結婚してた時の氏を続けて称するには、離婚から3カ月以内に、「婚氏続称の届」を出す必要があり、その場合には新戸籍が編成されます。

報告的届出を行う場合(調停や裁判等の協議離婚以外の離婚)の話ですが、婚姻前の氏に戻る方が離婚届けと同時に婚氏続称の届を行えば、婚姻時の氏で新戸籍を作る事ができますが、反対に筆頭者の方が離婚届けを行うと、他方当事者は一旦、婚姻前の氏に戻り、婚姻前の戸籍に戻ってしまいます。この場合は、あらためて役所で婚氏続称の届を行い新戸籍を作る必要があります。

 

なんだか二度手間ですよね。

 

そこで、こんな面倒を省くために、筆頭者が調停や裁判の申立人や原告である場合は調停調書や和解調書で「届け出を行う者を婚姻前の氏に戻る相手方または被告」と指定しておくことが可能です。

 

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行政書士 縁山記孝