協議離婚(調停などをせずに、夫婦が離婚届を作成して提出する離婚)の場合の一般的な手続きの流れは、

  1. 夫婦間での話し合い
  2. 離婚協議書・離婚公正証書の作成
  3. 離婚届の提出

で行います。

1.夫婦間での話し合い

まずは、「離婚すること」に夫婦が互いに合意することが必要です。

離婚の合意ができたら、離婚の条件(これが2で説明する離婚協議書や離婚公正証書に記載する内容になります)について話し合います。

夫婦間で話し合うことは、次のようなことです。

  • 慰謝料の有無
  • 財産分与の方法(不動産、預貯金、自動車、ローン負担、生命保険や学資保険、株など)
  • 年金分割

未成年や在学中の子供がいるご夫婦は、次のことも話し合います。

  • 離婚後の子の親権者と監護者
  • 養育費(期間、月額、支払日、進学費用負担など)
  • 面会交流(回数や方法)

その他、特殊な事情や財産等があるときは、それらについても話し合意を行います。

2.離婚協議書・公正証書の作成

夫婦の話し合いで決まった上記1のことは、書面に書き残してくことをお勧めします。出来れば、公正証書という書面にしておきましょう。

公正証書については、こちらをご覧ください

3.離婚届の提出

夫婦の本籍地又は住所地の市町村役場に離婚の届出をします。

離婚届を持っていくのは、夫婦の一方で構いません。