離婚届の提出と同時に、または離婚した後に新しく本籍を作る場合、離婚に関係なく「分籍」で新しく本籍を作る場合であっても、手数料は一切かかることはありません。

ただし、新しく本籍を作った後で、本籍が正しいかを確認したいときや、どのように戸籍に記載されたのかを確認したいときに、戸籍謄本を取得するときは、本籍地の市町村役場で定められている「戸籍謄本取得の手数料」として通常450円を支払って、戸籍謄本を取得することになります。