札幌の離婚専門行政書士 木田晶子です。

 

離婚後の子ども姓(名字)は、親権者と同じにすることができるというのが正しい言い方で、自動的に、親権者の親と同じ姓になるわけではありません

一般的な事例で、離婚後の子の親権者を母親(妻)として離婚するケースを考えてみます。

※夫婦は、婚姻時に夫の氏を選択したとします。

夫婦の離婚により、妻は戸籍から除かれることになり、妻は「元の戸籍に戻る」または「新しい戸籍を作る」選択肢があります。

子を自分の戸籍に入れたいときは、「新しい戸籍を作る」を選択します。

この時点では、子はまだ父親(夫)の戸籍に残っています

母親(妻)の新しい戸籍ができたら、家庭裁判所に子の氏の変更申立て」を行ない、子の戸籍を父親から母親に移すための許可をもらいます。

その許可証と「入籍届」(市役所等にあります)を母親の本籍地の市役所等に提出することによって、子は親権者である母親と同じ戸籍になり、姓も母親と同じ ということになります。