多くの場合、夫婦は婚姻時に夫の氏を名乗ることを選択しますが、夫婦が離婚すると、妻が夫婦(家族)の戸籍から除かれることになり、妻は「婚姻前の戸籍に戻る」又は「新たな戸籍を作る」という選択肢が与えられます。

新たな戸籍を作る場合は、その戸籍の本籍地をどこにするのかも決めなければなりません。

一般的には、現在の住所や離婚後の住まいの住所というように、住所地と同じ場所を本籍地にする人が多いように思います。

何となく覚えやすいですし、住んでいる場所に本籍地を置いておけば、戸籍謄本が必要なときはすぐに取得でいるので便利です。

しかしながら、本籍地は住所地と同じにしておく必要があるわけではありません。

例えば、馴染みがあるから、忘れないからということで実家を本籍地にすることも可能ですし、好きな場所(北海道に住んでいても、沖縄を本籍地にすることも可)にすることも、法律上問題はありません。

ただ、住所地と本籍地が別の市町村だと、戸籍謄本が必要なときにすぐに取り寄せることができないという不都合が生じますが、親に取り寄せを頼める、日数がかかることを承知で郵送で取り寄せるということであれば、そのほかに不都合なことはないような気がします。

また、本籍地を変更したいときは「転籍」という手続きで、比較的簡単に行うこともできますので、離婚後の本籍地を決めるときは、それほど悩む必要はありません。