夫婦が別居するといっても
- 冷却期間を置くための別居(離婚はしない)
- 離婚に伴う別居
- 配偶者が勝手に家を出て行った
など、事情は色々考えられます。
事情により、別居するまでにすること(決めること)は異なりますが、今回は、冷却期間を置くための別居の場合で、一般的に決めることを説明します。
冷却期間を置くための別居(離婚はしない)
別居することになっても、夫婦であることに変わりはありません。
夫婦には「互いに協力し扶養しなければならない」という義務がありますから、法律では婚姻費用と呼ばれますが「生活費」を、経済力のある方が他方へ(通常は夫が妻へ)、この生活費を支払います。
また、親は子を扶養する義務もありますから、例えば、妻が子を連れて別居するときは、夫は妻と子の分の生活費を支払うことになります。
※ まだ離婚していないので、養育費ではありません。
したがって、別居するまでに、婚姻費用(生活費)の毎月の支払額、支払日、支払い方法等を決めておきます。
このほかに、子と同居しない親の面会交流についても、面会の回数や方法を決めておきます。
また、細かいことに思われるかもしれませんが、
- 住宅ローンの支払方法
- 児童手当の受領方法
- 住民票の異動
などについても、決めておくほうが良い場合もあります。
別居期間が長期化する可能性がある、約束が守られない可能性があるときは、別居にあたって決めた内容は公証役場で「公正証書」にしておくことをお勧めします。