婚約は、男女の「結婚しよう」という合意で成立します。
そこからトントンとうまく結婚式や婚姻届の提出まで事が運んでいけば、大きな問題はありません。
しかしながら、途中で男女が別れてしまった場合に、「そもそも婚約が成立していたのか?」ということが問題になることがあります。
先に書いたように、婚約は「結婚しよう」という合意(約束)ですから、通常は口頭で行う約束、つまりは口約束なのです。
婚約破棄された男性又は女性は、その相手(婚約破棄を申し出た女性又は男性)に慰謝料を請求できる場合があります。
慰謝料請求ができる場合、できない場合については、こちらのページをご覧ください。
婚約破棄された男性又は女性は「婚約していた」と思っていても、その相手が「婚約はしていない」と言い出すことも考えられます。
そのような場合は、婚約が成立していたことを客観的に証明できるかどうか、が重要になってきます。
例えば、
- 婚約者として親に紹介した、紹介された
- 友人や会社の上司などに婚約者として紹介した、紹介された
- 婚約指輪を贈った、もらった
- 結婚式場の見学をした、資料請求をした、式場予約をした
などの事実があれば、たとえ相手が慰謝料請求されることを恐れて「婚約はしていない」と言い張ったとしても、婚約が成立していたことを証明できる可能性があります。
婚約破棄の慰謝料請求を相手方に行いたい場合、離婚業務や男女トラブルを専門にしている行政書士に依頼して、内容証明郵便を書いてもらうのが有効な方法の一つでしょう。
婚約破棄の慰謝料請求でお困りの方は、是非「札幌離婚相談ねっと」にご相談ください。