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婚約破棄・内縁関係解消

婚約破棄、婚約解消

婚約とは

婚約とは、「将来結婚しよう」という男女の約束のことです。将来結婚することについて、2人の間に合意(口約束でもOK)があれば、それだけで婚約は成立します。

婚約には、結納や婚約指輪の授受が必ずしも必要なわけではありません。また、公然性も必要ありませんから、両親が婚約の事実を知らなくても、2人に結婚の約束があれば婚約は成立します。

一旦婚約をしても、その後に一方が結婚の意思を失くした場合は、婚約を解消することは自由です。「婚約を解消したい」という意思が相手に伝われば、婚約解消の特別な手続きはありません。

2人が合意の上で婚約を解消した場合は、互いに慰謝料の請求を行わないのが一般的です。ただし、一方が正当な理由がないのに婚約を解消することを婚約の不当破棄といい、損害賠償(慰謝料含む)請求や結納の返還問題に発展することがあります。

損害賠償の請求

あなた(女性)が、婚約者(男性)と婚約を解消したとしましょう。

あなたが、婚約者に対して損害賠償請求できるかどうかは、あなたが婚約を解消した理由が正当な理由といえるかどうかがポイントになります。

正当な理由とは、 「円滑かつ正常な婚姻生活を将来営めない原因となりうる客観的で具体的な事情」とされ、例えば

  • 婚約者に他の交際相手がいることが判明した
  • 婚約者から虐待や侮辱を受けた
  • 婚約者が挙式や婚姻の届出を合理的な理由がないのに、一方的に延期する
  • 婚約者が態度を豹変させて極めて残酷な態度を取るようになった

ことなどが挙げられます。

あなたが婚約を解消したことに上記のような正当な理由がある場合、または婚約者が正当な理由がないのに一方的に婚約を破棄した場合、あなたは婚約者に対して損害賠償を請求することができます。

また、あなたが婚約を解消したことに正当な理由がない場合(性格が合わない、婚約者のことが嫌いになった、親が反対しているなど)は、あなたは婚約者に損害賠償請求をすることができません。

逆に、婚約者があなたと婚約解消したことに正当な理由がある場合(あなたに他の交際相手がいるなど)は、あなたが婚約者から損害賠償を請求されることがあります。

損害賠償の範囲

損害賠償には、財産的損害と精神的損害の両方を含みます。

財産的損害

挙式や披露宴の予約金、衣装代、婚礼道具の購入費用。結婚退職している場合には、退職しなかったら得られたであろう給料なども請求の対象になります。

精神的損害(慰謝料)

婚約期間の長短、婚約期間の性交渉の有無、婚約解消に至った諸事情を考慮して慰謝料請求をすることが可能です。

結納金の返還

判例によると、結納は、「婚約の成立を証拠付ける手付けの一種であると同時に、婚姻の成立を目的とした贈与」と解釈することができます。したがって、婚約が結婚に至らずに解消された場合は、あなた(女性)側が受け取った結納は、法律上は不当利得になりますから、原則として現に利益を受ける程度の範囲で男性側に返さなければなりません。

ただし、結納を贈ったほう(男性側)に婚約解消の原因や責任がある(婚約解消の正当な理由がない)場合には、男性側はあなた側に結納の返還を求めることができないと一般的に解されています。

結婚生活が開始されれば、結納の返還を求めることができないのが原則ですが、例外的に婚姻期間が極端に短いうちに婚姻が解消されるような場合には、結納の返還を求めることができます。

損害賠償の請求方法

まずは、当事者間で話合いましょう。当事者間といっても2人だけではなく、両親などが話合いに加わることも可能ですが、最終的には当事者が納得して合意をする必要があります。

相手が話合いや慰謝料などの支払いに応じない場合には、行政書士などに内容証明を出してもらうことで、あなたの強い意思表示をすることができますし、調停を利用して話合う方法もあります。

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内縁の解消

内縁とは

内縁とは、「婚姻意思(互いに将来にわたって、肉体的・精神的結合を伴った生活を続けていこうとする意思)をもって共同生活を営み、社会的には夫婦と認められているにもかかわらず、法に定める婚姻の届出をしていないため、法律的には正式の夫婦と認められない事実上の男女の結合関係」と学説上定義されています。

法の保護に値する内縁関係として認められるためには、社会観念上夫婦同然の共同生活をしようとすると、その合意に基づく夫婦同然の共同生活が存在している実態が必要です。

同棲と内縁の区別は難しいところですが、同棲は内縁と同様に夫婦同然の共同生活がある点では共通していますが、同棲には婚姻意思がない点で内縁と区別されます。

法律的には正式な夫婦とは異なる内縁ですが、正式な婚姻に認められる効果のほとんどが、内縁にも認められています。

例:正式な婚姻と同様に内縁にも認められるもの

  • 同居、協力および扶助の義務
  • 貞操の義務
  • 婚姻費用の分担、日常家事債務の連帯責任、法定財産制
  • 財産分与や年金分割の請求も可能

例:内縁には認められないもの(正式な婚姻にのみ認められる)

  • 夫婦同氏の原則
  • 配偶者を相続する権利
  • 姻族関係

したがって、例えば、内縁関係にある一方が、貞操の義務に違反した(他の異性と肉体関係を持った)場合は、もう一方は、内縁相手に対して慰謝料請求をすることができます。

内縁の解消と損害賠償、財産分与の請求

内縁関係の当事者は、いつでも自由に内縁を解消することができます。

内縁の解消は、一方的な意思によることもできますが、解消することに正当な理由がない場合には、内縁の不当破棄として損害賠償請求の対象になります。つまり、内縁関係にある相手が「他に好きな人ができた」といってあなたとの内縁を解消した場合、このような理由は内縁を解消する正当な理由には該当しませんので、相手に対して損害賠償を請求することができます。

また、内縁関係解消の理由に関係なく、内縁期間中に二人で築き上げた財産があれば、それらは財産分与の対象になるので、互いに分与を請求することができます。


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