協議離婚をするなら、夫婦で取決めした慰謝料、財産分与、養育費などについては、必ず書面に書き残しましょう!
離婚をするときは、なかなか冷静に話し合いができず、早く別れたいばかりに簡単な口約束だけで別れてしまう、ということがよくあります。
そうなると、とりあえずの問題は処理できても、慰謝料(分割払の場合)、養育費の支払や子供との面会交流など長期間にわたるものは、後々約束が守られなくなったり、「言った、言わない」と離婚後でも言い争いになることが考えられます。
「離婚時に夫婦で話合いできたので、今後はトラブルは起きない」と思う場合でも、離婚にあたって取決めしたことは、きちんと離婚協議書などの書面(タイトルは何でもいい)に書き残しておくことが、非常に大切です。
ここでいう離婚協議書とは、公正証書による方法ではなく、夫婦が任意に離婚についての契約書(協議書)を作ることを意味しています。
離婚協議書の作成には、特に決まった書式はありませんが、夫婦が離婚について取り決めた内容を記載する契約書ですので、主に次のような内容について記載します。
- 慰謝料の額と支払方法
- 財産分与の額と支払方法
- 親権者はどちらにするか
- 養育費の額と支払方法
- 子の面接交渉の回数や方法
そして最後に、作成の日付、当事者双方の署名・押印をします。
体裁は、縦書き・横書き、手書き・ワープロ打ちなどは問いません。
離婚協議書には、公正証書のように強制執行(差押えなど)ができる効力はありませんが、将来、養育費の請求を求める調停を起こす場合には、この協議書が有力な証拠となり、請求する正当性があることを主張できます。
離婚協議書の簡単な書式は、本やインターネットで調べることができますが、より専門的で効果的な離婚協議書を作成したいときは、当事務所の離婚協議書の作成サービスをご利用ください。