札幌で離婚・男女トラブルの相談実績1,500件以上。離婚業務を専門に行う行政書士が解決をお手伝いします。離婚協議書・公正証書作成支援します。

離婚協議書

協議離婚をするなら、夫婦で取決めした慰謝料、財産分与、養育費などについては、必ず書面に書き残しましょう!

離婚をするときは、なかなか冷静に話し合いができず、早く別れたいばかりに簡単な口約束だけで別れてしまう、ということがよくあります。

そうなると、とりあえずの問題は処理できても、慰謝料(分割払の場合)、養育費の支払や子供との面会交流など長期間にわたるものは、後々約束が守られなくなったり、「言った、言わない」と離婚後でも言い争いになることが考えられます。

「離婚時に夫婦で話合いできたので、今後はトラブルは起きない」と思う場合でも離婚にあたって取決めしたことは、きちんと離婚協議書などの書面(タイトルは何でもいい)に書き残しておくことが、非常に大切です。

ここでいう離婚協議書とは、公正証書による方法ではなく、夫婦が任意に離婚についての契約書(協議書)を作ることを意味しています。

離婚協議書の作成には、特に決まった書式はありませんが、夫婦が離婚について取り決めた内容を記載する契約書ですので、主に次のような内容について記載します。

  • 慰謝料の額と支払方法
  • 財産分与の額と支払方法
  • 親権者はどちらにするか
  • 養育費の額と支払方法
  • 子の面接交渉の回数や方法

そして最後に、作成の日付当事者双方の署名・押印をします。

体裁は、縦書き・横書き、手書き・ワープロ打ちなどは問いません。

離婚協議書には、公正証書のように強制執行(差押えなど)ができる効力はありませんが、将来、養育費の請求を求める調停を起こす場合には、この協議書が有力な証拠となり、請求する正当性があることを主張できます。

離婚協議書の簡単な書式は、本やインターネットで調べることができますが、より専門的で効果的な離婚協議書を作成したいときは、当事務所の離婚協議書の作成サービスをご利用ください。

あなたの悩みを解決する「相談」については、こちらから

 


お問合せはこちらまで TEL 011-219-5254 平日・土曜:9:00-17:00

PAGETOP
Copyright © 木田晶子 行政書士事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.