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子の親権

親権・親権者とは

未成年の子を保育、監護、教育することについての親の権利義務を総称して「親権」といい、親権を行使する人を「親権者」といいます。

親権の内容としては、子供と一緒に暮らして世話や教育をする「身上監護権」と、子供の財産管理や法的契約を行う「財産管理権」があります。

昔は「家」制度を尊重して、父親が親権者になり母親が事実上子どもを引き取って子育てをすることが行なわれていました。

しかしながら、このような方法は父母間の妥協的な解決方法に過ぎないこと、また親権者と監護者が別々という環境に置かれることは、必ずしも子どもにとって良いものではないという理由から、家庭裁判所では親権者と監護者を別々にするという扱いは、基本的にはとっていないようです。

子の親権者が決まらないと離婚できない

子の親権は、婚姻中は父母が共同で行使しますが、離婚するときには父か母のどちらかを親権者に決めなければなりません。

親権者をどちらにするかは、離婚届に記載しなければならないことなので、この記載がないときには役所は離婚届を受理しません。

父母の両方が親権者になることを譲らず話合いで親権者が決まらないときは、家庭裁判所に「子の親権者指定の調停」を申立てるか、それでも決まらないときには「審判」手続きで裁判所から親権者が指定されます。

一般的に「親権をとる/もらう」という言葉が使われますが、親権は親だけの都合や事情だけではなく、子供の事情も考慮して決められる必要があります。

親の側の事情

監護に対する意欲と能力、健康状態、経済的精神的な家庭環境、居住・教育環境、今までの監護状況、愛情の程度、実家などからの援助の可能性など

子の側の事情

年齢、性別、兄弟姉妹の関係、心身の発達状況、環境への適応性、子供の希望など

 

このほか、

  • 乳幼児については特別な事情がない限り、母親の監護を優先させるべきこと
  • 15歳以上の未成年の子については、子供の意見を聞くこと
  • 兄弟姉妹は不分離とする原則
  • 離婚原因を作った方の親は、親権者には不適当

とする裁判所の考えがあるので、これらのことは話合いで親権者を決める際に参考になるでしょう。

親権者の変更は簡単にできない

離婚時に決めた親権者の変更は、父母間の話合いだけで決めることはできません。必ず家庭裁判所に「子の親権者変更の調停」を申立て、そこで話合って決めなければなりません。

親権者を変更することに父母が合意していれば別ですが、一旦親権者を決めてしまうと、それを変更するのは容易ではありません。

なぜなら、親権者の変更は「子の利益のために必要があるときにだけ認められるべき」だからです。親の都合だけで簡単に変えることは許されません。

例えば、親権者が行方不明である、病気のため長期入院をしていて事実上親権を行使できない、親権者が子供を虐待したり面倒を見ないで放置しているような場合は、親権者の変更が「子供の利益のために必要があるとき」と考えられます。

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