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児童扶養手当と助成など

児童扶養手当

児童扶養手当

離婚後、児童を監護する母親、又は児童を監護し生計を同じくしている父親、もしくは児童を養育している人は、お住まいの市区町村役場に請求をして、児童扶養手当を受給できる場合があります (平成22年8月1日から、父子家庭も児童扶養手当の支給対象になりました)。

  1. 父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消を含む)
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで出産した児童
  8. 7に該当するか明らかでない児童

ただし1~8のいづれかに該当する児童であっても、児童を養育する父又は母の収入金額やその他の条件により、児童扶養手当が受給できないことがありますので、詳しくは市区町村役場の担当窓口へお問合せください。

札幌市では、各区役所保健福祉課が担当窓口となります。

>>児童扶養手当に関する札幌市のホームページは、こちらから

平成20年4月から児童扶養手当減額(一部支給停止)措置が開始

児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年、または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過した方は、手当支給額が減額になります(認定請求をした日において、3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童の3歳の誕生日の翌月の初日から5年のカウントを開始)。

ただし、次の適用除外事由に該当する場合は、確認書類を提出すれば減額になりません。

  1. 就業している場合
  2. 求職活動その他自立に向けた活動を行っている場合
  3. 障害状態にある場合
  4. 受給者が負傷・疾病その他これに類する事由により就業することが困難な場合
  5. 受給資格者の監護する児童又は親族が、障害・疾病等で要介護状態にあること等により受給者が介護する必要があり、就業することが困難な場合

手当支給を受けている親には「進んでその自立を図り、家庭の生活と向上に努めなければならないこと」が法律に明記されることになりました。正当な理由がないのに、求職活動や厚生労働省で規定する自立を図るための活動をしない場合は、手当の全額または一部が支給されなくなるということです。

児童扶養手当と養育費の関係

児童扶養手当は、母子家庭においては「父親の扶養義務を免除・軽減するためのものではなく、養育費が支払われてもなお困難な状態の解消ができない母子家庭などを、公費で援助する趣旨」のものと理解されてます。

したがって、母親が児童扶養手当を受給しているからといって、父親の養育費支払義務が消滅するわけではありません。

父から受け取った養育費の8割は母の所得として計算されますが、養育費を算定するときには、児童扶養手当をもらっているとしても、その額を母親の収入に加算しないのが一般的な扱いのようです。

児童扶養手当と生活保護の関係

生活保護制度では「他の法律等による保障等を受けることができる者については、極力その利用に努めさせること」とされています。したがって、児童扶養手当もこの「他の法律等による保障」に含まれるので、児童扶養手当の受給があるときは、その給付は生活保護基準上では「収入」と認定されます。

つまり、児童扶養手当を受給したときは、生活保護費が減額または支給されないことがあります。

児童扶養手当の受給額

児童を監護する父又は母、および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得によって、全部支給、一部支給または支給停止が決定されます。

支給期間は、子が18歳に到達した後の最初の3月31日までです。

支払は、原則として年3回、4か月分の手当額が指定した金融機関口座に振込まれます。

●全部支給(月額)

1人目の子・・・・41,720円(H18.4以降)
2人目の子・・・・5,000円
3人目以降の子・・1人につき3,000円を加算

●一部支給

支給額は所得に応じて月額9,850円~41,710円の範囲。

●支給停止

児童を監護する父又は母、および扶養義務者の前年の所得が一定額を超える場合、児童扶養手当は支給されません。

>>その他の手当て、助成については、こちら
>>相談の申込みは、こちらから

 


お問合せはこちらまで TEL 011-219-5254 平日・土曜:9:00-17:00

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