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離婚の年金分割

離婚の年金分割制度とは

年金とは?

「年金分割」でいう「年金」とは、実際に支払われる年金額ではなく、年金事務所(旧社会保険事務所)が保険料や保険給付を算定する際に用いる「標準報酬」のことを意味します。

年金分割の手続きをしても、離婚後すぐに「お金をもらえる」ことにはなりません。受取人(多くは妻)が年金を受給できる年齢に達していて、さらに受取人自身が年金の受給資格期間(加入期間)を満たしているときに、初めて受取人の本来の年金に上乗せして支給されることになります。

年金分割の対象になる年金

年金分割の対象になるのは、婚姻期間に納めていた「厚生年金」「共済年金」です。国民年金や企業年金、共済年金の職域部分などは対象になりません。

例えば、夫が自営業だったために、婚姻期間中に夫婦は国民年金にしか加入していないような場合は、国民年金は年金分割の対象外ですので、このご夫婦は離婚の際に年金分割を求めることができません。

年金分割は「一身専属の財産」

あなたが年金分割の手続き(改定請求といいます)を年金事務所で行なうと、それはあなた(受取人)の一身専属の財産になります。

つまり、後からあなたの元配偶者が死亡しても、あなたが再婚しても、あなたの年金受給開始から死ぬまでの間、あなたは元配偶者から年金分割によって得た年金を受取ることができます。

2つの制度がある「年金分割」

平成19年4月から始まった制度を「合意分割」、平成20年4月から始まった制度を「3号(または強制)分割」といいます。

①合意分割

平成19年4月以降に離婚(内縁の解消も含む)した場合で、婚姻期間中の厚生年金、共済年金の標準報酬を夫婦の合意(または裁判手続きなど)により、最大50%まで分割することができます。分割の割合は、あくまでも夫婦の話合いによる合意で決めなければなりません。

話合いがまとまらないときは、家庭裁判所での調停や審判の手続のなかで決めることになります。

②3号(または強制)分割

平成20年4月以降に離婚した、専業主婦(妻が国民年金の第3号被保険者)がいる夫婦が対象です。

「強制分割」ですので、妻が離婚成立後に年金事務所に請求すれば、自動的に平成20年4月以降の夫の標準報酬の50%が分割がされます。夫との話合いや合意は必要ありません。

ただし、「強制分割」ができるのは、平成20年4月以降の婚姻期間についてだけです。それ以前婚姻期間に対応する年金分割については、やはり「合意分割」で分けるしかないので、夫婦間の話合いでまとまらない場合は調停や審判の手続の中で決めることになります。

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年金分割のための情報通知書

按分(あんぶん)割合を知りたいとき

按分割合を知りたいときは、年金事務所(旧 社会保険事務所)に「年金分割のための情報通知書」の発行を申請します。

按分割合とは、夫婦の婚姻期間や対象期間、標準報酬総額などから計算すると「情報通知書発行の時点で離婚をしたときは、〇%~50%の範囲内で年金分割の割合を決めることができますよ」という割合のことです。

「年金分割のための情報通知書」は、年金事務所で発行してもらえますので、ご夫婦の戸籍謄本、ご夫婦それぞれの基礎年金番号が分かる書類などを用意して年金事務所へ行きます。

通常、受付から発行まで数週間かかりますので、発行予定日を確認してください。この情報通知書は、離婚前でも配偶者に知られずに調べることが可能です。

実際の年金額を知りたいとき

年金事務所の事務所に出向いて直接確認する方法では、

●50歳以上の場合

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合は、年金見込額を試算してもらうことが可能。

●50歳未満の場合

年金加入記録の照会のみが可能。その結果に基づき、自分で年金額を計算する。

また、電話やインターネットから照会することも可能です。

年金分割制度の手続きの流れ

合意分割の請求は、以下の流れで行ないます(同時に3号分割の請求をする場合も含む)。

①年金分割のための情報通知書を年金事務所に請求
②年金分割のための情報通知書が交付される
③年金分割の按分割を当事者で話合い(協議で合意できないときは、調停や審判で決める)
④(多くの場合では)離婚の届出
⑤年金事務所に年金分割の改定請求
次のいずれかの書類を添付して按分割合に合意したことを証明します。

ア.当事者双方またはその代理人が合意した内容等を記載した書類
合意内容を明らかにした公正証書謄本、抄録謄本または公証人の認証を受けた私署証書

※その他必要な書類は、事前に出向く予定の年金事務所に確認してください。

⑥「標準報酬改定請求書」が当事者それぞれに発行されます。

また、3号(強制)分割の請求のみをする場合は、離婚の届出の後で「標準報酬改定請求書」に必要書類を添えて年金事務所に提出するだけで済みます。

また、3号(強制)分割の請求のみをする場合は、離婚の届出の後で「標準報酬改定請求書」に必要書類を添えて年金事務所に提出するだけで済みます。

 


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