この週末は、婚約破棄に関する検索が多かったようで、「婚約破棄したい」「婚約解消」「婚約破棄 相談 札幌」などのワードが多く見受けられました。

そこで、今日は「婚約破棄 嫌いになった」という、ちょっぴり残念な感じのするワードを取り上げて回答します。

婚約とは、「将来結婚しよう」という男女の約束のことで、2人の間に合意があれば、それだけで婚約は成立します。口約束でも婚約は成立します。

一旦婚約しても、その後に一方が結婚の意思を失くした場合は、婚約を解消することは自由です。

「婚約を解消したい」という意思が相手に伝われば、婚約解消の特別な手続きはありません。

2人が合意の上で婚約を解消した場合は、互いに慰謝料の請求を行わないのが一般的です。

ただし、一方が正当な理由がないのに婚約を解消することを婚約の不当破棄といい、損害賠償(慰謝料含む)請求や婚約指輪、結納の返還問題に発展することがあります。

それでは、どのようなことが「正当な理由」に当たるのでしょうか?

あなた(婚約者のことを嫌いになり婚約破棄したい人)が、婚約者のことを嫌いになった理由が婚約者の側にあった場合、たとえば、婚約者が別の人と交際していた、婚約者が理由なく結婚を延期するなどがあれば、あなたには婚約破棄する正当な理由があることになります(理由によっては、婚約者に損害賠償請求が可能)。

一方で、婚約者のことを嫌いになった理由が、何となく、とか、生理的に合わないなどということであれば、あなたには婚約破棄する正当な理由はありません。

つまり、婚約の不当破棄になり、婚約者から損害賠償などを請求される可能性があります。

婚約破棄についての詳しいこと、行政書士がお手伝いできることは、こちらのページでより詳しく説明していますので、ご覧下さい