「離婚協議書として、手書きで誓約書を書いたけど、その有効性は?」という質問だろうと推測して説明します。

夫婦が協議離婚する際に、「離婚協議書」などのタイトルで、離婚について夫婦が取決めしたことを書面に記載しておくことがあります。

タイトルは、「離婚協議書」「離婚合意書」「誓約書」「念書」「覚書」などが考えられますが、タイトルは何でも構いません。

また、手書きで作成していてもパソコンで作成していても、その効力に変わりはありません。

重要なのは、その書面に盛り込んだ内容や、日付や当事者の署名があるかどうか、署名が行われた状況などです。

離婚協議書に盛り込んだ内容が有効かどうかの判断は、離婚に至るまでの事情などによることもあるので、不安のある方は弁護士、行政書士などで離婚業務を専門的に扱っている専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

「離婚協議書」などの夫婦間で任意に作成した書面は、一般的には当事者間では約束事として有効に成立すると考えられますが、「給与を差押えする」といった強制執行手続きまでは取ることができません。

強制執行手続きを考えているのであれば、離婚協議書に記載する内容を「公正証書」にする必要があります。

公正証書は、「公証役場」で、契約の当事者(つまり夫婦)が出席したうえで作成します。

離婚協議書、離婚公正証書に関する詳細は、こちらのぺージをご覧ください。