離婚する際の財産分与の対象となる財産は、夫婦が共同して築き上げた財産です。

一番わかりやすい例は、預貯金でしょう。

結婚して以降、夫婦が共働きで「これだけ財産が増えた」というのが通帳から判れば、それが夫名義の口座であれ、妻名義の口座であれ、離婚時の財産分与の対象になります。

妻が専業主婦で、夫名義の口座の残高だけが増えた場合でも、妻にはいわゆる内助の功が認められ、夫名義の口座の財産が増えたのは、妻の貢献があったからということになり、この場合も、やはり離婚時の財産分与の対象になります。

妻又は夫が「へそくり」していても、それが夫婦の婚姻期間中に得た収入や財産が基になっていれば、やはり財産分与の対象となります。

しかしながら、へそくりが、妻又は夫が、

  • 結婚前から持っていた財産
  • 婚姻期間中に親などから相続や贈与を受けた財産

であるときは、財産分与の対象にはなりません。