夫婦が別居するといっても

  • 冷却期間を置くための別居(離婚はしない)
  • 離婚に伴う別居
  • 配偶者が勝手に家を出て行った

など、事情は色々考えられます。

事情により、別居するまでにすること(決めること)は異なりますが、今回は、冷却期間を置くための別居の場合で、一般的に決めることを説明します。

冷却期間を置くための別居(離婚はしない)

別居することになっても、夫婦であることに変わりはありません。

夫婦には「互いに協力し扶養しなければならない」という義務がありますから、法律では婚姻費用と呼ばれますが「生活費」を、経済力のある方が他方へ(通常は夫が妻へ)、この生活費を支払います。

また、親は子を扶養する義務もありますから、例えば、妻が子を連れて別居するときは、夫は妻と子の分の生活費を支払うことになります。

※ まだ離婚していないので、養育費ではありません。

したがって、別居するまでに、婚姻費用(生活費)の毎月の支払額、支払日、支払い方法等を決めておきます。

このほかに、子と同居しない親の面会交流についても、面会の回数や方法を決めておきます。

また、細かいことに思われるかもしれませんが、

  • 住宅ローンの支払方法
  • 児童手当の受領方法
  • 住民票の異動

などについても、決めておくほうが良い場合もあります。

別居期間が長期化する可能性がある、約束が守られない可能性があるときは、別居にあたって決めた内容は公証役場で「公正証書」にしておくことをお勧めします。