いわゆる「裁判」ですので、戸籍上は夫婦でも、裁判所では「原告」「被告」と呼ばれます。
離婚の裁判を起こすには、夫婦の離婚原因が、民法770条1~5項に挙げられている離婚原因のどれかに該当していなければなりません。
民法770条
1項 配偶者に不貞な行為があったこと
つまり”不倫”です。夫か妻が不倫をした場合、妻または夫から離婚を求めることができます。
2項 配偶者から悪意の遺棄があったとき
夫が家族を置いて家を出て行った、夫が稼ぎをギャンブルに使って生活費をくれないなどがる場合、妻は離婚を求めることができます。
3項 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4項 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5項 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
これは、広く解釈して離婚原因に当てはめることができます。例えば、「夫と性格が合わない」「姑とそりが合わない」というだけでは裁判で離婚を求めることはできませんが、これらのことが原因で「婚姻生活を継続できない重大な問題が夫婦間にある」ときは、離婚を請求できる場合があります。
裁判は、調停よりも手続きが難しくなるので、通常は弁護士に依頼します。裁判の期間は、半年くらいで終わることもあれば、数年間かかることもあります。
裁判を起された人は、必ず裁判に応じなければなりません。裁判官から判決で「夫婦は離婚をする」または「離婚をしない」と言い渡されたり、慰謝料や財産分与の額を決めてもらいます。
判決に不服があれば「控訴」をして、さらに上級の裁判所で争うことができます。
*行政書士は、裁判離婚に関わることはできませんので、弁護士に相談してください。